簡易裁判所における代理業務

簡易裁判所における代理業務

1.民事訴訟手続の代理

 民事訴訟とは、お金の貸し借りや契約トラブルなどの問題を裁判所で解決する手続きです。認定司法書士は、140万円以下の紛争について、依頼者の代理として訴訟を進めることができます。
 例えば、友人に貸したお金が返ってこない場合、司法書士が訴状を作成し、裁判所での手続きを代行します。裁判の場では、相手側と主張を戦わせ、証拠を提出し、最終的に裁判官の判決を得ます。
 弁護士よりも依頼しやすいケースが多く、費用も比較的抑えられるため、一般の人でも利用しやすい制度です。

2.訴え提起前の和解手続(即決和解手続)の代理

 裁判は時間と費用がかかるため、できれば話し合いで解決したいと考える人も多いでしょう。そのための方法の一つが「即決和解」です。これは、裁判を起こす前に、裁判所でお互いの合意を取り決める手続きです。
 司法書士が代理人となり、相手と交渉し、和解が成立すれば裁判所がその内容を認め、正式な「和解調書」として記録されます。この調書は判決と同じ効力を持つため、相手が約束を守らなければ強制執行も可能です。迅速に問題を解決できるため、特に債務問題などでよく利用されます。

3.支払督促手続の代理

 お金を貸したのに返してもらえない場合、裁判をせずに支払を求める方法が「支払督促」です。司法書士は、この手続を代理することができます。
 裁判所を通じて「お金を払いなさい」という督促状を相手に送ることで、裁判よりも早く、簡単に債権回収ができる可能性があります。相手が異議を申し立てなければ、判決と同じ効力を持つ「仮執行宣言付き支払督促」が発行され、財産を差し押さえることも可能になります。
 裁判に比べて費用が安く、短期間で解決できるため、金銭トラブルが発生した際に有効な手段です。

4.民事調停手続の代理

 民事調停とは、裁判をせずに第三者(調停委員)を間に入れて話し合いで問題を解決する方法です。例えば、家賃の未払い問題や敷金の返還トラブルなど、個人間のトラブルに適用されます。
 司法書士はこの手続きの代理人となり、依頼者の立場を代弁しながら、相手との交渉を進めます。調停が成立すれば、裁判所の「調停調書」に記録され、判決と同じ効力を持ちます。
 裁判よりも柔軟な解決が可能で、精神的・経済的負担も軽減できるため、多くの人が利用しています。

5.少額訴訟債権執行手続の代理

 少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルを迅速に解決するための特別な裁判です。この裁判で勝訴しても、相手が支払わなければ意味がありません。そこで必要になるのが「債権執行手続」です。
 司法書士は、相手の給与や銀行口座を差し押さえるための手続きを代理することができます。裁判で得た判決をもとに、裁判所に申し立てを行い、強制的にお金を回収します。
 少額訴訟は通常1回の審理で終わるため、迅速な解決が期待できますが、相手が支払わない場合にはこの執行手続きが重要になります。

6.裁判外の和解手続の代理

 裁判をせずに相手と話し合いで解決する方法を「裁判外和解」といいます。司法書士は、依頼者の代理人として交渉を行い、トラブルを円満に解決する手助けをします。例えば、借金の返済条件を変更したい場合や、交通事故の示談交渉などがこれにあたります。
 裁判になると費用や時間がかかりますが、裁判外で和解できれば、それらを大幅に削減できます。和解内容は「和解契約書」として書面に残し、必要に応じて公正証書にすることで、後のトラブルを防ぐことができます。交渉が難しい場合、専門家に依頼することでスムーズに解決できるのがメリットです。

PAGE TOP