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法定後見制度は、認知症や知的・精神障害などにより判断能力が低下した方の財産管理や生活支援を目的とする制度です。後見人・保佐人・補助人の3種類があり、本人の判断能力に応じて選任されます。
当事務所は、家庭裁判所に提出する申立書の作成、診断書や戸籍謄本など必要書類の収集、申立て後の審理手続きへの対応をサポートします。
家庭裁判所による審理の結果、後見人が選任されると、財産管理や契約手続きの代理権が与えられます。司法書士が後見人となるケースもあり、法律専門家として適正な財産管理を行います。
任意後見契約は、将来自分の判断能力が低下した際に備え、あらかじめ信頼できる人を後見人として指定し、契約を結ぶ制度です。当事務所は、契約内容の相談、契約書の作成、公証役場での公正証書化を支援します。
契約には、財産管理・医療契約・福祉サービスの利用手続きなどを含めることができ、個々の事情に応じた内容を設計可能です。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約の履行が開始されます。司法書士は、監督人として後見人の業務を適正に行うよう監視することもあります。
当事務所は、後見人や財産管理業務の一環として、預貯金や不動産の適切な管理を行います。
具体的には、銀行口座の開設・管理、預金の引き出しや振込手続き、公共料金の支払いなどを代理したり、不動産については、維持管理、賃貸借契約の締結・更新・解除、不動産の売却などを行って、資産価値を適切に保つことを支援します。介護施設入所のために不動産を売却し、入所費用に充てる手続きなども担当します。
すべての管理業務は、本人の利益を最優先に行われ、裁判所や監督人の監視のもとで遂行されます。
財産管理業務では、本人の日々の生活に必要な支払いを適切に行うことが重要です。
当事務所は、家賃、光熱費、医療費、介護サービスの利用料金などを管理し、支払い遅延がないように手続きを行います。また、生活費の適切な配分を行い、浪費や詐欺被害を防ぐ役割も果たします。
本人が施設入所する場合は、入所費用の支払い手続きを行い、生活に必要な金銭が確実に確保されるよう支援します。財産の適切な管理を通じて、本人が安心して生活を送れるようサポートします。
本人の健康状態や生活環境に応じて、介護サービスの利用や施設入所の手続きを行います。当事務所は、ケアマネージャーや福祉関係者と連携し、適切な介護プランを立案します。
例えば、在宅介護を継続するか施設に入所するかを判断し、必要な契約や手続きをサポートします。
施設入所時には、入所契約書の作成や費用の支払い管理を行い、本人の生活が円滑に進むよう調整します。施設とのトラブルが発生した場合も、法的なアドバイスを行い、適切な解決策を講じます。
本人が適切な医療を受けられるように、司法書士は病院との連絡調整や医療契約の代理を行います。
例えば、定期的な診察の予約や医療費の支払い手続きを支援し、治療が円滑に行われるよう調整します。
また、福祉サービスの利用に関する申請手続きや、介護保険の適用手続きなどもサポートし、本人の生活環境を整えます。必要に応じて、本人の意思を尊重しながら医療方針について家族や医療機関と協議し、適切な医療を提供できるよう支援します。