官公署提出書類作成業務

官公署提出書類作成業務

1.登記・供託に関する書類の作成

 司法書士は、不動産登記や商業登記、供託に関する申請書類の作成を行います。
 不動産登記では、売買や相続による所有権移転、抵当権設定・抹消などの手続きがあり、これらの申請書類を適正に作成することで、不動産取引の安全性を確保します。
 また、商業登記では、会社設立や役員変更、本店移転などの際に必要な書類を作成し、会社の法的な信頼性を維持します。
 供託に関しては、家賃や賃金の供託など、一定の法的義務を果たすための手続きを支援します。
 登記や供託は法的に厳格な手続きが求められ、不備があると申請が却下されることもあります。司法書士のサポートにより、書類の適正な作成が可能となり、申請がスムーズに受理されるようになります。

2.審査請求に関する書類の作成

 登記や供託に関する処分に不服がある場合、不服申立て(審査請求)をすることができる場合があります。
 司法書士は法務局または法務局長に対する審査請求書の作成を支援します。
 例えば、不動産登記の申請が却下された場合、その理由が納得できない場合には、司法書士が適切な根拠を示し、再審査を求めるための書類を作成します。
 審査請求は法律的な知識が必要であり、正確な書類を提出しなければ適切な審査を受けることができません。
 司法書士は、関連する法律や過去の判例を踏まえながら依頼者の主張を整理し、審査請求書を作成することで公正な判断を得られるようサポートします。

3.筆界特定に関する書類の作成

 筆界特定制度は、土地の境界が不明確な場合に、法務局が専門的な調査を行い、境界を特定する制度です。土地の売買や建築工事の際、隣接地との境界線が不明確だとトラブルの原因となるため、この制度を利用することで、境界紛争を未然に防ぐことができます。
 筆界特定手続では、申請者の主張や関係資料の整理が重要であり、測量図や過去の登記記録を適切に整理する必要があります。
 当事務所は、筆界特定申請書やその他必要書類を作成することで、適正な筆界特定が行われるよう支援します。これにより、境界をめぐるトラブルを回避し、安全な不動産取引が可能となります。

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